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簡易課税不適用届け 提出先

個人事業主です。
数日後に、事務所や納税地や居住地共に県外に引っ越し予定なのですが、簡易課税制度選択不適用届出書は引っ越し先の税務署に提出すればよろしいでしょうか。
それとも今住んでいる所の税務署に提出すべきでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業主は確定申告書にて変更後の住所の記載・変更後の税務署に提出することで納税地を変更したものとされます。
ですので、今住んでいる所の税務署に提出するか、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を提出後に、引っ越し先の税務署に提出すれば良いものと考えます。

ありがとうございます。
「所得税・消費税の納税地の異動届出書」を提出した場合も、
開業届の事務所移転や事業開始等申告書の提出もしないといけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

>開業届の事務所移転や事業開始等申告書の提出もしないといけないのでしょうか。

提出の必要はございません。

本投稿は、2025年10月20日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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