消費税の基準期間の課税売上高について
よろしくお願いします法人です
1期目 R5 2/3-R5 3/31 課税売上0
2期目 R5 4/1-R5 9/30 課税売上740万円
3期目 R5 10/1-R6 9/30
4期目 R6 10/1-R7 9/30
という法人です
ここで4期目の消費税の免税かどうかの考え方なのですが
2期前が1年未満なので、計算すると1期目と2期目が基準期間になると思います
ここで基準期間が端数を1月とすると
740万円/8ヶ月×12ヶ月で1,110万円となるので
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため課税事業者
ということでよいでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
インボイス登録していないことが前提となります。
結論
ご認識は誤りです。4期目は「免税事業者」になります。
理由は、基準期間の課税売上高を年換算(12か月換算)するルールは存在しないためです。
740万円を1,110万円に引き伸ばして判定することはできません。
理由
① 基準期間はどこか
4期目(R6/10/1〜R7/9/30)の消費税判定は、原則として2期前を見ます。
4期目の2期前 → 2期目(R5/4/1〜R5/9/30)
2期目は 6か月超1年未満 の事業年度
ここまでは相談者様の認識どおりです。
② 「1年未満だから年換算する」は誤り
消費税法では、基準期間が 1年未満であっても実際の課税売上高の合計額そのもの で判定します
12か月換算・年換算する規定はありません
つまり、課税売上高 740万円(6か月分)
→ そのまま740万円
で判定します。
③ 正しい判定
基準期間(2期目)の課税売上高:740万円
判定基準:1,000万円以下かどうか
740万円 ≤ 1,000万円
4期目は免税事業者
・なぜ「年換算してはいけない」のか
年換算をしてしまうと、決算期を短縮した法人が不利になる
法律にない計算を加えることになるため、国税庁・通達・実務すべてで否定されています。
※ 年換算をする制度は
社会保険
扶養判定
一部の補助金
などにはありますが、消費税の基準期間には存在しません。
良波嘉男
先の回答で「年換算はしない」とご案内した点は誤りでした。法人で基準期間が1年でない場合は年換算します(消費税法9条2項2号)。混乱させてしまい申し訳ありません。
結論
ご提示のケースでは、4期目(R6/10/1〜R7/9/30)は“課税事業者”になります。
理由
基準期間=2期目(R5/4/1〜R5/9/30:6か月)が「1年でない法人」に該当し、年換算で1,000万円超となるため。
ご提示いただいた参照先の通り、消費税法9条2項2号「基準期間が1年でない法人」の課税売上高は、当該基準期間の課税売上高を月数で除して×12(※月数は暦、端数は1月:同条3項)で判定となります。
本件
基準期間:2期前=2期目(6か月)
課税売上高:740万円
年換算:740万 ÷ 6 × 12 = 1,480万円
1,000万円超 → 4期目は課税事業者
なお、1期目と2期目を合算して割るルールはありません。見るのは“2期目前期1本”です。
本投稿は、2025年12月11日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







