画家の簡易課税:原画販売は第三種か第五種か
個人事業主として画家をしています。課税売上高が1,000万円を超えており、適格請求書発行事業者として登録済みです。簡易課税制度の検討にあたり、みなし税率の事業区分が分からずご相談します。
私は、絵の具・キャンバス・木枠などの材料を仕入れて自ら絵画作品を制作し、主にギャラリーや百貨店の美術画廊経由で販売しています。委託販売で手数料が差し引かれる形が中心です。加えて、時々はギャラリーなどを経由せず私からお客様へ直接販売することもあります。
この場合、原画の制作・販売に係る課税売上は、簡易課税の事業区分として一般的に第三種と第五種のどちらで扱うのが妥当でしょうか。
なお、漫画家の例として、印税や原稿料は第五種だが、自身で制作した同人誌やグッズ販売は第三種と聞いたことがあります。この整理に照らすと、絵画は有体物の販売でもあるため第三種にも思える一方、制作行為がサービス扱いで第五種になる可能性もあるのか判断がつきません。
判断のポイントも含めてご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
古賀修二
>この場合、原画の制作・販売に係る課税売上は、簡易課税の事業区分として一般的に第三種と第五種のどちらで扱うのが妥当でしょうか。
ご自身で原画制作、販売しているのであれば第三種であると考えます。
モノを作って販売する=3種というイメージが確かにありますよね。しかし、物作りでこの3種に該当する業種は、日本産業分類上建設業、製造業等に該当するものだけになります。
画家やイラストレーターの皆さんは、この建設業でも製造業でも無いために、3種事業にはならないのです。
すると、他に分類されないサービス業となって、第5種になるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
上田誠
結論としては、ご相談の原画制作・販売に係る課税売上は、簡易課税制度上「第三種事業(製造業等)」として扱うのが妥当でございます。
絵画はご自身で材料を用いて制作した「有体物」を販売しているため、制作行為が含まれていても役務提供ではなく、物品の製造・販売と整理されるためでございます。
本投稿は、2025年12月20日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







