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消費税申告選択について

事業を営んでます

消費税は
・課税事業者(課税売上例年12,000-13,000万円程度)
・インボイス登録済み
・簡易課税(2年以上は簡易課税で申告しております)
です。

来年2026に大きな固定資産入替あるので
簡易から本則へ変更しようかと思っております。

A.
その場合には2026年の前課税期間2025年末までに
簡易課税制度不適用届出のみを提出する形でよろしいでしょうか?
何か他にも提出すべきものございましたら、お知らせください。

あわせまして今回ですと12月末は祭日になりますので
年明け1月5日(月)が提出期限と考えてよろしいでしょうか?

B.
あわせまして、今後基準期間における課税売上高が
1,000万円を下回った場合には、
免税事業になろうかとおも思っております。
(取引先にも問題ないと許可は得ました)

ただし、現状ですとインボイス登録済みですので
以降の基準期間課課税売上が
1,000万円を下回ってもそのままの状態ですと
消費税課税事業者:簡易課税事業者
維持されるということでよろしいでしょうか?

C.
今後、基準期間課税売上高が1,000万円下回ったときに
免税事業者になるための手続き方法は
・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書
・消費税の納税義務者で亡くなった旨の届出書
上記2つを提出する形でよろしいでしょうか?
他にも追加で必要なものあった場合や
いずれか一つでよいなどあった場合などお知らせいただければ幸いです。

D.
上記Cの書類は
該当することとなった年度の前課税期間末日までに
提出すればよろしいでしょうか。

ただし、それですと12月末は祭日もございますので
仮に来年より
免税事業者になりたい場合の手続き方法としましては
・適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書
・消費税の納税義務者で亡くなった旨の届出書
2つを本年中(年末2025.12.31は祭日ですので)翌営業日2026.1.5(月)
までに提出すればでよろしいでしょうか。

E.
消費税は2年縛りがあるよですが
現状、
インボイス登録
課税事業者
簡易課税選択済
の場合
上記Aにより簡易から本則へ変更した場合には
本則2年間は維持必須(その間は変更不可)
2年経過後変更する場合には簡易課税選択届出により可能
でよろしいでしょうか

税理士の回答

 A.簡易課税から本則課税への変更手続き
 回答:はい、「簡易課税制度不適用届出書」の提出のみで原則として事足ります。
提出書類: 消費税簡易課税制度不適用届出書
提出期限: 適用をやめようとする課税期間の前日まで(今回の場合、2025年12月31日まで)。
期限:12月31日が休日の場合など、課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税関係の提出期間は延長されません(適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります。)。
B.基準期間の売上が1,000万円を下回った場合
回答:はい、インボイス登録を継続している限り、売上高にかかわらず「課税事業者」が維持されます。
インボイス発行事業者は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であっても、免税事業者にはならず、消費税の申告義務があります。
この場合、簡易課税の不適用を届け出ていなければ「簡易課税」が適用され、届け出ていれば「本則課税」となります。
C.免税事業者になるための手続き
回答:基本的には「登録取消届出書」のみで、免税事業者に戻ることが可能です。
適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書:これが必須です。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書:インボイス登録を取り消し、かつ基準期間の売上が1,000万円以下であれば、自動的に免税事業者に戻るため、実務上は「登録取消届出書」の提出をもって免税事業者となります。ただし、念のため併せて提出されるケースも多いです。
D.免税事業者になるための提出期限
回答:免税事業者に戻りたい時期の「15日前」までの提出が必要です。
提出期限: 翌課税期間から免税事業者になりたい場合、その直前の課税期間の末日から起算して15日前の日までに「登録取消届出書」を提出する必要があります。
例: 2026年から免税になりたい場合は、2025年12月17日までに提出する必要がありました。
※ご質問にある「2026年1月5日」では、2026年分は課税事業者のままとなり、免税になるのは2027年からとなってしまいますのでご注意ください。
E.「2年縛り」について
回答:簡易課税をやめた後の「2年縛り」は、本則課税に対しては適用されませんが、別のルールに注意が必要です。
簡易課税の制限: 簡易課税は一度選択すると2年間継続しなければなりませんが、既に2年以上経過している貴殿の場合、いつでも不適用届を出して本則に戻れます。
本則課税の制限: 本則課税に戻った後、「調整対象固定資産(税抜100万円以上)」や「高額特定資産(税抜1,000万円以上)」を取得した場合、その後の3年間は簡易課税への変更や免税事業者への変更が制限されるルールがあります。
2026年に大きな資産入替を行うとのことですので、その資産の金額によっては、2027年・2028年も強制的に本則課税となり、免税事業者にもなれない期間が生じる可能性が高いです。

補足です。インボイスの登録申請書のみを提出し、「課税事業者選択届出書」を提出していない場合、簡易課税への「3年縛り」は原則として適用されません。 ややこしいですね。

お忙しい中迅速丁寧な対応ありがとうございます。

A.簡易課税から本則課税への変更手続き
>「簡易課税制度不適用届出書」の提出のみで原則として可能
>提出書類: 消費税簡易課税制度不適用届出書
>提出期限: 適用をやめようとする課税期間の前日まで(今回の場合、2025年12月31日まで)。
>期限:12月31日が休日の場合など、課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、
>消費税簡易課税関係の提出期間は延長されません
>(適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります。)。
ありがとうございます。
今回の場合、2025年12月31日までとのことですが

国税庁のHPを確認すると
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/annai.htm
申告書等の提出方法のお知らせ
税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日))は、
税務署では相談や申告書等の受付は行っておりませんが、
申告書等の提出は、次の方法によることもできます。
◆税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
◆郵便(※1)又は信書便(※2)による送付
(通信日付印により表示された日が提出された日になります。)
※1 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック、エクスパック等)は郵便物に該当しません。
※2 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。

と記載されております。

今回の申請は
※電子申告であれば12月31日までに手続き完了すれば適用される

※郵便又は信書便による送付
通信日付印により表示された日が12月31日までであれば適用される

※税務署の受付に持っていく場合には
今回は本年最終営業日12月26日(金)をすぎてしまったため今回は間に合わない

※税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
税務署の入り口近辺においてある郵便投函ポストに12月31日(水)23時59分までに投函すれば
適用される

という考えでよろしいでしょうか?

いずれにしましても来年はある程度の固定資産の入れか予定がありますが
再来年は現状それらの入れ替えは現状はなさそうですので来年のみでなく
2期間トータルで考えた方がよさそうですね。

B.基準期間の売上が1,000万円を下回った場合
インボイス登録を継続している限り、売上高にかかわらず「課税事業者」が維持されます。
簡易課税の不適用を届け出ていなければ「簡易課税」が適用され、届け出ていれば「本則課税」とな>ります。

承知しました。
こちらも初年度だけでなく、以降の年度にも影響あるかと思われますので
以降の取引予定などをまとめどの方法が有利か検討するよう致します。
・・・


・・・
C.免税事業者になるための手続き
>回答:基本的には「登録取消届出書」のみで、免税事業者に戻ることが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf/invoice_07_01.pdf
>適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書:これが必須です。
>消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書:インボイス登録を取り消し、かつ基準期間の売上が>1,000万円以下であれば、自動的に免税事業者に戻るため、実務上は「登録取消届出書」の提出をもっ>て免税事業者となります。ただし、念のため併せて提出されるケースも多いです。
こちらも、以降の消費税額への影響、並びに、取引先との取引にも影響あるかと思われますので
長期を考えるとどちらが有価などまとめ、進めるよう致します。

D.免税事業者になるための提出期限
回答:免税事業者に戻りたい時期の「15日前」までの提出が必要です。
提出期限: 翌課税期間から免税事業者になりたい場合、その直前の課税期間の末日から起算して15日前の日までに「登録取消届出書」を提出する必要があります。
例: 2026年から免税になりたい場合は、2025年12月17日までに提出する必要がありました。
※ご質問にある「2026年1月5日」では、2026年分は課税事業者のままとなり、免税になるのは2027年からとなってしまいますのでご注意ください。

今回2026年分については
現状では取引先への確認もまだ完全に終了してないですし
年明け固定資産購入がありますので、まずは簡易から本則への切り替えを
優先でしようかとは考えております。
免税事業者に戻りたい時期の「15日前」までの提出必須
我々個人の場合は12月31日が締め日のため 31日から見た15日前の17日までにすべきとのこと
承知しました。
他のものはある程度、予測はできましたが
こちらは他の物とは異なる期間のようなので、忘れないよう致します。


E.
2年縛りについて
簡易選択後は2年間は簡易維持必須
本則戻した後は本則の調整固定資産購入などのによの特殊計算ををした場合には
その先3年間は簡易になれないとこのと承知ました、
どうすべきかまとめ検討するよう致します

簡易課税導入当初は、導入後2年間は簡易継続必須
本則導入後は2年間は本則継続必須
承知しました

手続きによって期限など異なるようですね

御回答いただいた期間まとめ今年中に必要な手続きから進めるよう致します。

お忙しい中迅速丁寧なご対応
ありがとうございました。

>>税務署の入り口近辺においてある郵便投函ポストに12月31日(水)23時59分までに投函すれば適用されるという考えでよろしいでしょうか?

はい、そのとおりです。電子申告は年末は稼働しない期間がありますから。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

今後のためにも電子申告で
簡易課税制度不適用届出できるか試してみて
稼働しない場合、こちらではできなさそうな場合などにつきましては
12月31日(水)23時59分までにポスト投函するよう致します。

通常申告・届などと同じように退出日は月末(月末が土日祝祭日のときは翌営業日)
でよいかと思っておりましたが
この届出に関してはあくまで12月31日(水)23時59分
提出確定必須でないと難しそうですね。

他にもそのような書類などございますでしょうか。
今後のためにも参考とさせ下さい。

あわせまして
課税事業者から免税事業者への変更も
今後のことも考え検討するよう致します。
また、教えていただきたい事項など
出てくるかと思われますが
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 期限が定められているものは、土日祝日により翌営業日が期限になります。
 例えば、確定申告期限は3月15日と期限が定められています。
 一方で、消費税関係の届出書は、○日に出せば翌課税期間から○になる(取りやめになる)という記載なので、期限が存在しないのです。
 税務職員現役の時にもらった一覧表がどこかにあったのですが、探せませんでしたすみません。

A:2026年から本則課税へ変更するには「簡易課税制度選択不適用届出書」を2025年の課税期間末日まで(2025年12月31日が休日のため2026年1月5日まで)に提出すれば足り、他の届出は不要です。B:基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、インボイス登録を維持している限りは引き続き課税事業者(簡易課税のまま)となります。C:免税事業者になるには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」と「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要で、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は不要です。D:これらは免税事業者となりたい課税期間の前課税期間末日まで、今回の例では2026年から免税にしたい場合は2026年1月5日までに提出すれば足ります。E:簡易課税から本則課税へ変更した場合は本則課税を2年間継続適用する必要があり、その後あらためて簡易課税を適用したい場合は「簡易課税制度選択届出書」の再提出が必要でございます。

山口先生 
上田先生
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。

届出書の提出期限ですが

簡易課税制度選択不適用届出書
こちらにつきましては
26年より適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
提出期限2025.12.31(水)で問題ございませんでしょうか。(翌営業日:不可)
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm

あわせまして専従者給与届け出を来年1月から払う場合には
提出期限2026.3.16(月)で問題ございませんでしょうか。(翌営業日:可)
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

山口先生 上田先生
先ほど送信の相談に記載したの参考サイト
簡易課税制度選択不適用届出書
違うもの貼り付けてしまいました。
× https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
〇 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
こちらで確認お願いします(以下参照)

御回答いただきありがとうございます。
山口先生 上田先生
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。

届出書の提出期限ですが

簡易課税制度選択不適用届出書
こちらにつきましては
26年より適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
提出期限2025.12.31(水)でよろしいでしょうか。(翌営業日:不可)
参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm


あわせまして専従者給与届け出を来年1月から払う場合には
提出期限2026.3.16(月)でよろしいでしょうか。(翌営業日:可)
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

度々申し訳ございません。
よく見ると当初張り付けたサイトで問題ございませんねすみません。
以下のサイト
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
両方の確認お願いします。
(注6)提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書及び適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。

御回答いただきありがとうございます。
山口先生 上田先生
お忙しい中、回答いただきありがとうございます。

届出書の提出期限ですが

簡易課税制度選択不適用届出書
こちらにつきましては
26年より適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
提出期限2025.12.31(水)でよろしいでしょうか。(翌営業日:不可)
参考サイト
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm


あわせまして専従者給与届け出を来年1月から払う場合には
提出期限2026.3.16(月)でよろしいでしょうか。(翌営業日:可)
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

簡易課税の取りやめの国税庁の記載が見つからないので、届け出の記載を見つけました。前にも書いたように、期限がないものは土日祝日の延長はありません。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022009-058.pdf

事務所がクローズしており、パソコンが使えないのでレスポンス悪くてすみません。
専従者の場合は期限がありますから、お申し出の通りでよろしいと思います

山口先生お忙し中子対応いただきありがとうございます
期限が無いものは土日祝日延長なし承知しました。

インボイス発行事業者の2割特例について教えてください。
国税庁のインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート紹介サイト
(以下参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
こちらを確認しますと該当要件が4つほどあるようですが
A.
個人事業営んでおりますが
従前より課税売上1,000万円以上でしたので
以前から消費税申告はしており(簡易課税)ます。
適用要件
・インボイス発行事業者の登録を受けており YES
・対象期間が今年令和7年1月から12月までであり
 令和5年10月1日を含む課税期間ではないため YES
・今までは課税売上は毎年1.000万円は超えていたのですが
 令和5年は若干売り上げが下がり始めて1,000万円未満になりました。YES
(R5課税売上 10,693,850×100/110=9,721,681円)
・期間特例無し、高額資産仕入なし、相続・合併・分割特例なし YES
上記4つの要件満たすため、今期令和7年申告のみ
2割特例適用可能でよろしいでしょうか。

B.
適用申請する場合には、
消費税申告書1表の右下「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」
(普段は簡易課税第五種50%使用)こちらを
チェックすれば、2割控除の特例が
申請できる物と考えてよろしいでしょうか。

C.
2割特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
とのことですので我々個人事業は
今回の令和7年・翌年の令和8年 2年間の間は
適用要件満たせば2割計算で問題ないとかが得てよろしいでしょうか。

D.
あわせまして、付表6 を使って2割特例の
消費税額計算をする形でよろしいでしょうか。

E.
その他追加資料などございいましたら
お知らせいただければ幸いです。

お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。

あわせまして追加事項お願いします。
個人事業を営んでおり
例年課税売上高1,500万円程度でしたので
消費税簡易により申告してました。
インボイス登録も令和5年中に取得済みです。
特に問題なかったのですが
登録した年の売上が若干下がったようで年間売上税抜1,000万円以下となりました。

F.
ただ、私の方は以前、課税事業者の時にインボイス登録しておりますので
本年令和7年も消費税の申告は簡易で必須と考えてよろしいでしょうか?

G.
今後も売り上げ1,000万円以下が長期続くようであれば取引先にも確認し
取り消しなども検討するよう致します。
その時には、課税事業者選択不適用届を提出でよろしいでしょうか。

H.
あわせまして
WEBで上記の書類ことなど調べていたら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する
課税期間中は本則課税必須で
課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出
「消費税簡易制選択届出書の適用届」提出
それぞれ提出届出はできなと考えてよろしいでしょうか。

I.
あわせまして、今までは簡易課税でしたが
近いうちにPC用ソフト購入考えております。
単価的には100万円以上のものになるかと思われますので
上記PDFに記載された
100万円以上の調整固定資産を取得した時は
3年経過するまでは免税事業者・簡易課税選択事業者
いずれも適用無理で、1度簡易から本則に変更した場合
以降の3年間は本則課税継続適用となりますでしょうか

先ほど送信のAからEとあわせましてお願いします。FからI
色々とお手数おかけします。
お時間あるときで構いませんので
どうぞよろしくお願いいたします。

お世話になります。
令和3年の売上高は税込で17,000,000円となっております。
どうぞよろしくお願いいたします。

 事務所のコンピュータが使えないので、若干たよりない回答であることをご容赦ください。

 Aについて
 フローチャートのとおりですね。
 令和3年分が1,000万円を超えており、令和5年分が税抜きで1,000万円以下であれば、令和7年分はそもそも免税事業者であるところ、インボイス制度のために課税事業者になった場合ですので、2割特例の適用対象となります。

 Bについて
 チェックというか、○を付けることで2割特例の適用があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

Cについて
そのとおりです。なお、税制改正によって、令和9年分からは3割特例になる予定です。

Dについて
はい。付表の6と第2表を使って計算されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

なお、国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーを使うと勝手に作ってくれますので、簡単ですよ。

Fについて
基準期間である令和5年分が1,000万円以下であれば、本来免税事業者であるところ、インボイス制度のために課税事業者になった場合には、2割特例の適用があります。簡易課税を選択している場合であっても、どちらか有利な方を選択することができます。

Gについて
インボイス制度の前に課税事業者になっているのであれば、当初申請した届出書は「課税事業者選択届出書」ではなく「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」だと思います。その場合に、基準期間が1,000万円以下になり、併せてインボイス登録をやめようとする場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024005-050_01.pdf
同時に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出すことになります。

Hについて
法令についてはご記載の通りですが、あなたはそもそも課税事業者になる事を選択したのですか?基準期間が1000万円超になったために課税事業者になった場合には、選択ではありませんから、お申し出の規定は無関係です。

Iについて
課税事業者になることを選択している場合にはお申し出の通りとなります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf

以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月28日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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