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本則課税から簡易課税への変更について

2025年から消費税の支払いが始まり、本則課税で納付しました。
2026年は簡易課税で消費税の支払いをしたいのですが、可能でしょうか。
簡易課税の手続きと消費税の申告期間を3ヶ月に一度にする手続きをすることで、今年の4月から簡易課税で支払うことができるようなのですが、これは本当に可能でしょうか。
また、その際の簡易課税の手続きと消費税の申告期間を3ヶ月に一度にする手続きは、どちらを先に行えばいいでしょうか。

税理士の回答

 「課税期間の短縮」の手続きを併用することで、2026年4月から簡易課税を適用することは可能です。
 通常、簡易課税は「適用したい期間の開始前」に届け出る必要があるため、2026年1月から適用するには2025年末が期限でした。しかし、申告期間(課税期間)を区切る手続きを行うことで、新しい期間(4月1日〜)から簡易課税を選択できます。
手続きの順番と詳細は以下の通りです。
1. 手続きの順番と期限
 以下の2通りの届出書を、2026年3月31日までに提出してください。提出順序に厳密な決まりはありませんが、同時に提出するのが一般的です。
消費税課税期間特例選択届出書
消費税の申告期間を「1年」から「3ヶ月ごと」に短縮するための書類です。
これにより、2026年は「1〜3月」「4〜6月」「7〜9月」「10〜12月」の4回申告することになります。
消費税簡易課税制度選択届出書
 簡易課税を選ぶための書類です。
 短縮によって新しく始まる期間(4月1日〜)の前日である3月31日までに提出することで、4月以降の分から簡易課税が適用されます。
2. 注意点と2026年のスケジュール
 1月〜3月分は「本則課税」です。 最初の3ヶ月分(1〜3月)については、まだ簡易課税が適用されず、これまで通り本則課税で計算・申告(期限は5月末)が必要です。
 4月1日以降の取引から簡易課税での計算が可能になります。
 2年間の継続義務: 簡易課税および期間短縮の手続きを行うと、原則として2年間は元の制度に戻すことができませんのでご注意ください。
 2割特例の確認: 2025年に「インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった」場合、2026年も2割特例(売上税額の2割を納税する制度)が使える可能性があります。この特例が使えるなら、期間短縮の手続きをしなくても2026年通年で本則課税より負担を抑えられる場合があるため、事前に確認をお勧めします。また、この場合、期間特例をせずとも2026年から簡易課税の選択をこれからすることもできます。

本当にわかりやすい説明をありがとうございました!すごく助かりました…

消費税の納付について無知で申し訳ないのですが、2025年の売り上げにかかる消費税を、今年の2026に払っていくと思うのですが、これを簡易課税で納付することは、もう不可能でしょうか。

2025年の簡易の選択は、もう無理ですね。お力になれずに申し訳ありません。

2026年分を簡易課税にすることは可能ですが、原則として「簡易課税制度選択届出書」は2025年12月31日までに提出する必要があり、2026年4月から途中適用することはできず、また申告期間を3か月ごとにする手続きの有無や提出順によって簡易課税の適用時期が前倒しされることはございません。

本投稿は、2026年01月06日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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