消費税申告における簡易課税制度選択届出書の提出について
令和6年に創業し、インボイス登録をしました。
R6年の消費税申告では2割特例の適用を受けました。
R7年においても2割特例の予定です。
R6年の売上高は1,000万円を超えており、
R8年からは課税事業者となります。
R8年から、簡易課税を選択したいのですが、届出書の提出について、
原則適用を受けたい課税期間初日の前日まで提出しなければならないと思います。
ですが、インボイス制度に関するQ&Aの問117に、
【2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます】とあります。
これによると、当方の場合、令和8年の課税期間から簡易課税を選択するためには、
令和8年12月31日までに届出書を提出すると、簡易課税を選択できるということになりますでしょうか?
どなたかご教示願います。
税理士の回答
打矢智也
ご認識の通りです。
令和7年に2割特例を適用している場合、令和8年分から簡易課税を適用するための届出は、令和8年12月31日までに提出すれば足ります。
(インボイス制度Q&A 問117)
ご回答いただき、ありがとうございます。
6年の決算が終了した時点で、
8年から課税事業者になることはわかっており、
原則どおりの期日に提出する予定でしたが
失念してしまった次第です。
このように、元々わかっていたのに
単純に失念してしまったと言う場合でも、
この提出の特例の条件に合致するのでしょうか?
打矢智也
大丈夫です。
インボイスQ&A117で求めているのは、
① 2割特例の適用を受けていること
② その翌課税期間中に届出を提出していること
この2点だけです。
「前もって分かっていたが、うっかり忘れていた」
――税務署的には理由は一切聞かれませんので、そこはご安心ください。
制度上の要件を満たしていれば適用されます。
安心いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2026年01月21日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







