消費税課税有無について
【取引の概要】
・委託元:A社(海外)
・受託者:弊社(日本法人)
・内容:A社が製品を、B社(日本法人)へ販売するための仲介・連絡業務
・報酬:A社とB社の取引成立後、取引額に応じた仲介手数料をA社に請求する
・契約:弊社とA社との二者間契約( 契約書には販売先としてB社の記載があります )
※実務上は、日本国内に所在するB社との連絡・調整業務が中心となりますが、報酬の支払先および契約相手はA社です。
【ご相談内容】
上記のような取引形態の場合、
弊社からA社へ発行する請求書については「消費税不課税(国外取引)」として、
消費税10%を加算しない認識で問題ないでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
良波嘉男
A社(海外)への仲介手数料請求書は消費税課税(国内取引)で10%加算が適切です。
役務提供が日本国内B社連絡・調整中心のため役務提供地国内(消費税法第7条・基本通達5-1-6)、受託者日本法人で国内取引(No.6210)。契約相手海外でも便益国内事業者享受で課税対象(輸出免税非該当、通達5-5-13)。不課税誤請求で仕入税額控除否認リスク。
ご回答をありがとうございます!
本投稿は、2026年02月03日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







