簡易課税中の個人事業主と並行して、新規に海外輸出事業用に法人を設立し、消費税還付を受けたい
去年簡易課税の届出を個人事業主として提出。
これは国内物販事業をサラリーマン兼業でしてます。
これから海外輸出事業を追加で行なっていくにあたって、簡易課税制度の適用により、消費税還付がこのままでは受けられないことを知り、
別法人を合同会社で立ち上げて、海外輸出事業を行うつもりです。
別法人設立と同時に課税事業者選択届出をして、海外輸出事業をすることで、設立初年度から消費税還付の対象で間違いないでしょうか?
税理士の回答
上田誠
別法人を設立し同時に課税事業者選択届出を提出すれば、要件を満たす限り設立初年度から輸出取引に係る消費税還付の対象となります。
本投稿は、2026年02月13日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







