税理士ドットコム - [消費税]事業用の資産であった土地を売却した際の非課税売上 - 消費税は、倉庫は課税ですが、土地は非課税です。
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 事業用の資産であった土地を売却した際の非課税売上

事業用の資産であった土地を売却した際の非課税売上

個人事業主です。
事業用の倉庫と土地を令和7年に売却しました。
事業用資産ですがこれは譲渡所得で申告するつもりです。
わからないのは消費税です。
昔から消費税の課税事業者なのですが、土地を売却する事によって
課税売上割合が95%未満になりました。
これは個別対応方式か一括比例方式の消費税計算をしなければいけないと
いう事ですよね・・・。
仮に個別対応方式を採用したとして1年分の全ての仕訳を課税売上対応、
非課税売上対応、共通対応に課税区分を変えてやる必要があるのでしょうか?
課税売上対応と非課税売上対応は簡単だとして販売管理費に係るものが共通対応に
なるように思っていますが、販管費を全て共通対応の課税区分に変更する
といった流れになるのでしょうか?

税理士の回答

消費税は、倉庫は課税ですが、土地は非課税です。

ご回答いただきありがとうございます。
土地と倉庫を売却するにあたり、土地分が非課税だと思うので
課税売上割合が95%を下回ります。
現況で考えると個別対応方式に消費税の計算方式を変える必要性があると思います。
ちなみに”たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認”は
提出できていません。
しかしながら個別対応方式にするにしても非課税売上対応仕入や共通対応仕入を区分すると
ほぼない(建設業の売上に対応するものばかり)のが現状です。
文字通りたまたま売却しただけなので。
非課売上対応仕入については土地建物を売却するにあたり倉庫内にある資材や道具を一時的に
場所を変える必要があったので別で倉庫を借りました。その倉庫の仲介手数料と賃貸料は
売却した土地と建物の割合で経費を区分して課税仕入れと非課税売上対応仕入と分けて処理
しています。考え方は合っているでしょうか?

本投稿は、2026年02月18日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,259
直近30日 相談数
1,065
直近30日 税理士回答数
1,567