商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について
商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。
元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合
・課税仕入の時期は4月か
・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか
また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合
これはインボイスとして認められるでしょうか
税理士の回答
髙畑智子
入荷基準を採用している場合、配送遅延により商品の引渡しが4月となったのであれば、仕入計上時期および消費税の課税仕入れの時期は4月になります。
事前振込をしていても同様です。
なお、請求書の日付が3月であっても、配送記録等により実際の引渡日が4月であることを確認できれば、通常は仕入税額控除の適用を受けられると考えられます。ただし、インボイスには取引年月日の記載が求められるため、請求書発行日しか記載されていない場合は、注文履歴や配送記録等を併せて保存しておくことをお勧めします。
本投稿は、2026年06月18日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







