非居住者による日本の不動産購入時の建物分消費税の還付
2018年から米国に在住している日本税法上非居住者の日本人です。大阪の新築一戸建てを自分で購入して日本在住の父に賃貸で貸し出したいと思っています。物件は新築木造一戸建3200万円台でハウスメーカーからの購入を検討しています。
このように、投資用として非居住者が国内の新築一戸建てを購入した場合、建物にかかる消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
可能な場合、購入初年度の消費税の還付に加え、家賃収入から税金や償却などの費用を引いた額が小さければ、購入後も所得税が発生しないという理解で正しいでしょうか?
税理士の回答
お父様への居住用賃貸であれば住宅家賃は消費税非課税取引となるため、建物購入時の消費税還付を受けることはできません。
一方、不動産所得については、家賃収入から固定資産税、保険料、減価償却費等の必要経費を控除して計算しますので、その結果として所得が生じなければ所得税は課されません。
なお、親族間賃貸の場合は、実際に家賃の授受が行われていることや賃料水準が著しく不相当に低額でないことが重要です。
本投稿は、2026年06月20日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







