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売上が多くふりこまれた場合の消費税

売上が2円多くふりこまれました。そのままでいく予定です。
普通預金/雑収入の仕訳をしましたが、消費税の課税区分は何になりますでしょうか?

税理士の回答

消費税の課税区分は、課税売上になります。

 私は、売上が2円多く振り込まれた際の雑収入の消費税区分は、「対象外(不課税)」となると思います。今回の2円の過入金は、本来の取引金額を超えて支払われたものであり、対価としての商品やサービスの提供が発生していないため、消費税の課税対象にはならないと思うのです。

2円の過入金が単なる振込誤りであり、その2円に対応する商品や役務の提供がないのであれば、消費税は「対象外」と考えます。

消費税の課税対象となるのは、原則として事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供です。

今回の2円については、そのような取引の対価ではないため、雑収入として処理する場合でも、消費税区分は課税売上ではなく「対象外」とするのが適切と考えます。

本投稿は、2026年09月02日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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