売上が多くふりこまれた場合の消費税
売上が2円多くふりこまれました。そのままでいく予定です。
普通預金/雑収入の仕訳をしましたが、消費税の課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
消費税の課税区分は、課税売上になります。
私は、売上が2円多く振り込まれた際の雑収入の消費税区分は、「対象外(不課税)」となると思います。今回の2円の過入金は、本来の取引金額を超えて支払われたものであり、対価としての商品やサービスの提供が発生していないため、消費税の課税対象にはならないと思うのです。
2円の過入金が単なる振込誤りであり、その2円に対応する商品や役務の提供がないのであれば、消費税は「対象外」と考えます。
消費税の課税対象となるのは、原則として事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供です。
今回の2円については、そのような取引の対価ではないため、雑収入として処理する場合でも、消費税区分は課税売上ではなく「対象外」とするのが適切と考えます。
本投稿は、2026年09月02日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







