清算事業年度の消費税の質問
現在、社長わたし1人の小さな法人会社を清算している最中です。ちなみに解散は半年前にしております。消費税の納税の件ですが、消費税の適格発行事業者ではなく売上も毎年1000万円を切っておりますが、この清算年度に車両や備品と建物の売却で課税売上高が1000万円を超えますが消費税の納税はしなくてよろしいのでしょうか?ちなみに2期前の課税売上高は約800万円でした。よろしくお願い致します。
税理士の回答
波多野暁生
消費税の納税義務は、その年度の課税売上高が1,000万円を超えたかではなく、原則として「基準期間(法人は前々事業年度)」の課税売上高等で判定します。
したがって、現在の清算事業年度について、基準期間の課税売上高が約800万円であり、特定期間による課税事業者にも該当せず、課税事業者選択届出書の提出やインボイス登録もしていないのであれば、原則として免税事業者です。
その場合、清算年度に車両・備品・建物を売却して課税売上高が1,000万円を超えても、その年度について新たに消費税の納税義務が生じるわけではありません。
なお、土地の売却は消費税非課税ですので、1,000万円判定の課税売上高にも含まれません。建物・車両・備品の売却は課税売上となります。
ただし、法人は解散によって事業年度が区切られるため、現在の清算事業年度についての「基準期間」「特定期間」は、解散日や各事業年度の日付を確認して判定する必要があります。
清算ですと金額も大きくなりやすいため、解散日と過去3期程度の事業年度・課税売上高を税理士等に確認してもらうと確実です。
消費税の納税義務は「当期の売上高」では判定されません。原則として次の2つの基準で決まります。
納税義務の判定基準
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下か
特定期間(前事業年度開始の日から6ヶ月間)の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超えていないか
この2つがクリアされていれば、当期(清算事業年度)中にどれだけ課税売上が発生しても、その事実自体は当期の納税義務判定には影響しません。
ご質問のケースについて
清算事業年度中に車両・備品・建物を売却したことで当期の課税売上高が1,000万円を超えたとしても、それは「今期」の免税・課税判定には関係しません。前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下で、かつ特定期間の要件にも該当しないのであれば、当期は引き続き免税事業者であり、消費税の納税義務は生じません。適格請求書発行事業者でもないとのことなので、その点でも課税事業者化する要因はありません。
念のため確認すべき点
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が本当に1,000万円以下か(税抜処理は免税事業者なので不要、そのままの金額で判定)
特定期間(前事業年度上半期)の課税売上高または給与等支払額のいずれかで1,000万円超がないか(どちらか一方で判定可、有利な方を選択可)
過去に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないか(提出していれば免税は使えません)
資本金1,000万円以上の新設法人特例は今回は関係なし(解散会社のため)
上記いずれにも該当しなければ、ご認識のとおり納税義務なしで問題ありません。
なお、もし清算事業年度が今期で終わらず翌期に続く場合は、今期の高額な課税売上(資産売却分)が「基準期間」として2年後の判定に影響する可能性がある点だけ、念のため頭に入れておかれるとよいかと思います(清算結了予定であれば通常は関係ありません)。
ご回答いただきましてありがとうございました。詳しくお教えいただきまして、良く理解できました。
本投稿は、2026年09月02日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







