借り上げ社宅退去時の原状回復費用について消費税の個別対応方式の用途区分
借り上げ社宅を従業員に貸し付けていました。家賃の50%を徴収していました。
従業員が退職したので社宅の賃貸契約を解除します。
原状回復費用の請求が来ましたが、この課税仕入について個別対応方式の用途区分では非課税売上対応になるでしょうか?
そもそもこの原状回復費用は元従業員が負担すべき費用で現物給与に該当でしょうか?そうなると課税仕入にならないでしょうか?現物給与だとしても課税仕入にはなるでしょうか?(原状回復費用の請求時点で退職済と考えると社外の人間で交際費や寄附金?)
ちなみに金額は家賃1ヶ月分強です。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
社宅の借主である法人の負担であっても、従業員への経済的利益は無く、給与課税にはならないものと考えます。
一般的には賃貸借契約の借主である法人が負担する社宅規定になっていることが多い感があります。従業員から徴収する制度設計も任意だと考えます。
消費税については、賃料しか発生していない場合は非課税売上対応となるでしょうし、区分請求の水光熱費等の課税売上が発生している場合は共通対応となります。
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補足)
現物支給の場合であっても、消費税は課税仕入となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月17日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







