消費税課税期間特例選択届出書について
2025年の3月中旬頃に消費税課税期間特例選択届出書を出しました。
そのため、同年4月から3か月ごとに短縮され消費税申告をしてまいりました。
3か月ごとに申告するのが大変なので、1年に戻そうと思うのですが、2年縛りがあるとの事でした。
私の場合は、いつから申請できていつから適用できるのでしょうか?
仮に2027年3月中旬に申請した場合、2027年1月~3月の分はどうなるのでしょうか?
4月から12月分までが翌年申告になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2025年4月1日から短縮特例が適用されている前提で回答いたします。
ご推察のスケジュールはおおむね税法に沿った形となります。いつから手続きができ、どのような申告スケジュールになるのか、根拠となる法律のルールと注意点を整理いたしました。
【1】いつから申請でき、いつから適用されるか
◆ 申請(提出)できる時期:2027年1月1日以後
◆ 原則(1年)に戻る適用時期:2027年3月中旬に提出した場合、2027年4月1日から特例の効力がなくなります。
課税期間の短縮をやめるための「消費税課税期間特例選択不適用届出書」は、法律上「特例の効力が生じた日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後」でなければ提出できません(消費税法第19条)。
・特例開始日:2025年4月1日
・2年を経過する日:2027年3月31日
・2年を経過する日の属する課税期間:2027年1月1日〜3月31日
・その初日:2027年1月1日
したがって、2027年1月1日以降であれば税務署へ不適用届出書を提出できます。
【2】2027年3月中旬に申請した場合の申告スケジュール
不適用届出書を提出すると、提出日が含まれる課税期間の末日の翌日(4月1日)から効力が失われます(消費税法第19条)。この場合、2027年は以下の2回に分けて申告することになります。
◆ 2027年1月1日〜3月31日分(最後の3か月短縮分)
提出日が含まれる期間のため、これまで通り3か月の特例が適用されます。
・申告納付期限:2027年5月31日
◆ 2027年4月1日〜12月31日分(みなし課税期間)
特例が解除された4月1日から年末までの9か月間が、法律上「1つの課税期間」とみなされます(消費税法第19条)。
・申告納付期限:個人の年末課税期間として翌年の2028年3月31日
ご推察の通り「4月〜12月分はまとめて翌年に申告する」という理解で合致しています。翌年(2028年分)以降は原則通り丸1年分を翌年3月末までに申告するサイクルに戻ります。
本投稿は、2026年10月13日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







