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ハウスクリーニング費用の税込表記

賃貸借契約に、退去時にハウスクリーニング費用40,000円(税込)を支払う必要がある。との記載があります。
契約当時、消費税率8%でした。
契約書裏面の第4条に、物価の高騰・経済状況の変動に応じて、賃貸料・共益費・駐車場代等を増額できるものとする。の記載があります。
そこで管理会社は割戻した金額×10%(現行の消費税率)のハウスクリーニング費用を支払う必要があると言ってきているのですが、これは支払わないといけないものになりますか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
退去のクリーニング実施したとき、すなわち貸主から借主に対する役務の提供が行われたときの消費税率が適用されると考えます。

また、入居時の契約において、退去時に借主が負担する特約に合意していることから、支払義務があるものと個人的には考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。

追記させていただきます。

5%→8%、8%→10%の改正を経てきていますので、不動産賃貸業界においてトラブル予防として、
 ・消費税改正後の税率を適用する旨の記載
 ・税抜表示
等の対策をしていることが一般的と考えます。

なお、税込表示のみの契約の場合、消費税率改正に伴う増税分を当然に上乗せして請求できるか否か(民事上のトラブル)については、弁護士マターとなります。

こちらの税務相談と同じ運営元の「みんなの法律相談」もありますので、一度ご確認されることをおすすめ致します。
https://www.bengo4.com/bbs/


宜しくお願い致します。

そこで管理会社は割戻した金額×10%(現行の消費税率)のハウスクリーニング費用を支払う必要があると言ってきているのですが、これは支払わないといけないものになりますか。

上記と実際のクリーニング代と比べて、低いほうの金額を支払うと考えます。
10%だと考えます。

現在の清掃サービスに適用する消費税率と、契約上支払う総額は別に検討する必要があると考えられます。「4万円(税込)」という約定が、税率変更だけで当然に増額されるとは限りません。賃料等の増額条項が清掃費にも及ぶか、税率変更時の特約があるかが確認点です。管理会社に契約上の根拠条項と計算明細を示してもらい、契約書全体・更新時の合意を持参して消費生活センターや弁護士へ相談されるとよいと思います。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月30日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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