古物商のヤフオク個人からの仕入れ(1万円以上・相手の住所氏名不明)の仕入税額控除について
個人事業主で、古物商許可を持ち、中古カメラを仕入れて海外へ輸出販売しています(消費税は課税事業者・本則課税、輸出免税で毎年還付があります)。
仕入れはほぼヤフオクで、出品者は個人とストア(古物商・インボイス登録事業者)の両方です。
【現状】
1) ストアからの仕入れは、領収書(適格請求書)を保存しています。
2) 個人からの仕入れは、かんたん決済の支払い一覧(日付・金額・出品者ID)をPDFで保存し、会計ソフトでは経過措置(80%控除、2026年10月以降は70%)で記帳しています。
3) 1万円以上の仕入れは古物台帳を作っていますが、個人出品者は匿名配送や取引ナビの保存期間切れで、氏名・住所が分からないものが大半です。古物営業法の非対面の本人確認(本人限定受取郵便など)はしていません。
4) 個人出品者がインボイス登録しているかどうかも分かりません。
【質問】
1) 個人からの1万円未満の仕入れは、帳簿の摘要に「古物商特例」と出品者IDを書けば、古物商特例(全額控除)を使えるという理解で合っていますか。
2) 個人からの1万円以上の仕入れで、相手の住所・氏名が分からない場合、古物商特例は使えないと思いますが、経過措置(80%・70%)は使えますか。「古物商は本人確認が義務なので経過措置も使えない」という解説を見て不安になっています。
3) 2)で経過措置も使えない場合、過去の申告(80%で計算した分)はどうすればよいですか。
4) 個人出品者がインボイス登録しているか分からない場合、登録していない人として扱ってよいですか。
5) 今後、ヤフオクで個人から仕入れるときに、控除を受けるために最低限やっておくべきことを教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、電線、グレーチング、書籍の買い受けなど、1万円未満であっても古物営業法上、相手方の本人確認や帳簿への記帳義務が生じる物以外の物に限り、
対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能
です。
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②
あくまでも私見となりますが、準古物に準じて、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合には、経過措置の適用を受けることは可能と考えます。しかし、国税庁はそのような法令違反を想定していないことから言及されていません。
国税庁「多く寄せられるご質問」
「古物営業法上、古物台帳に住所、氏名、職業及び年齢を記載する義務が生じることから、それらの情報が把握できない場合は想定されません。」と説明されており、法令違反を前提にした消費税法の課税関係は整理されていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf#page=9
警視庁「非対面取引における確認の方法」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
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③
上記②のとおり、私見では経過措置を適用できるものと考えます。
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④
一応の確認は必要とされています。
適格請求書発行事業者である個人事業者であったとしても、消費者として譲渡する場合には、適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えありません。また、この点、メッセージ機能等により「適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。」と確認を行った上で、何らの連絡がない場合には、仕入先を適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106-2.pdf#page=2
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⑤
上記の国税庁のページが、わかりやすくまとまっていますので、再確認されることをおすすめ致します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
① **1万円未満の仕入れ**
中古カメラは原則として、必要事項を記載した帳簿を保存することで、古物商特例による仕入税額控除が可能です。
② **1万円以上で相手方の住所・氏名が不明な場合**
古物商特例の適用は難しいと考えられます。経過措置は別制度ですが、適用には所定の帳簿・請求書等の保存が必要です。
③ **過去の申告**
保存資料を確認し、経過措置の適用可否と修正申告の必要性を判断することになります。
④ **インボイス登録の確認**
出品者に取引メッセージ等で確認することをお勧めします。
⑤ **今後の対応**
取引記録の保存に加え、古物営業法上必要な本人確認を行うことが重要です。
今回のご相談は、過年度の消費税申告や今後の継続的な仕入管理にも関係します。特に輸出免税による還付申告を毎年行われていることから、**税務上のリスクを軽減し、適切な申告を継続するためにも、税理士との顧問契約をお勧めします。**
本投稿は、2026年11月01日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







