フリマサイトで購入してebayに輸出販売をする場合の消費税について
タイトルの通りメルカリ等で購入した商品をebayに輸出販売をしています。
販売をするにあたり、古物商を取得しました。
消費税の還付を受けるために課税届出も出しました。
今から確定申告で慌てないようにいろいろ調べており、その中で還付される消費税について疑問を持ちました。
メルカリなどのサイトで購入したものは1万円未満の場合は古物商の特例で仕入れ税額控除できると見ました。
1万円以上のものは相手の住所や氏名などの記載がないと仕入れ税額控除ができないこと、1万円未満であってもゲームソフトなどの特定のものは記載がないと控除できないとありました。
①還付の条件が上記の通りだと1万円未満の特定のもの以外の商品しか還付が受けられないという認識であってますか?
②古物商上も1万円以上のものや特定のものの相手の住所や氏名の記載が必要になりますか?
記載しなければ違法になりますか?
今年6月に課税事業者になったのですが、還付が受けられないため免税事業者に今すぐ戻したいのですが、2年縛りですよね、?
③最短で2028年1月1日から免税に戻せますか?
勢いだけで始めてしまい後悔してます。
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
➀はそうみたいです。②は古物商の法律のほうで、住所氏名年齢職業を記載した台帳をつくる必要があるそうです。消費税法のはうは、氏名だけかとおもいます。ただ住所氏名年齢職業が4つそろわないと古物商特例が適用にならないから控除できないと最近の税務調査でいわれました。税務署のなかではそうなっているようです。③はそうだとおもいます。インボイス廃止など手続きがひつようです。
本投稿は、2026年09月11日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







