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個人事業主で業務請負として建築現場に出ています。消費税などの請求がよく分からないのですが

妻が代表で個人事業主をやっており、専従者として給与を得ています。職種は会社などの相談を受けるコンサルタント業務だったのですが、現在、所謂「一人親方」から仕事を依頼されており、報酬を請求する際に、消費税を内税で出してくれと言われました。親方の上の元請けが消費税を払ってくれないので、実質の値引きとなってしまいます。

コンサルタント報酬は10%の源泉でしたが、建築作業員報酬は消費税なのですか?

そして、節税に良い方法はありますでしょうか?

また、事業収入が年間1000万以下の場合内税分の消費税は還付されるのでしょうか?

税理士の回答

建設作業員報酬が、事業収入であれば、源泉徴収は必要ないと考えます。
年間の課税売上高が1千万円以下の免税事業者は、消費税の納税義務はありません。還付もされません。

ありがとうございます。
では、作業費のみで消費税は請求しなければ良いのですね

免税事業者でも、支払の際に消費税を負担していますから、消費税相当額を請求されても良いと考えます。

本投稿は、2019年01月26日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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