消費税の簡易区分について
当方は個人で英会話教室を開いているものなのですが、その教室で使っている暖房費を生徒さんにも一部負担していただいています。
一月500円ほど徴収しているのですが、この暖房費は消費税の簡易課税の区分はどうなるのでしょうか?
不定期ですが、バーベキューなどがあるのですが、その時も参加費として参加する生徒さんから会費として3000円くらい徴収しております。この会費の区分はどうなるのでしょうか?合わせて教えていただけると幸いです。
税理士の回答

別府穣
英会話教室は、簡易課税制度からだとサービス業に該当します。
暖房費の徴収も同じだと判断致します。
バーベキューの参加費は飲食業的な要素が無くもありませが、私はサービス業だと思います。(意見が分かれる可能性はあります。)
本投稿は、2019年02月06日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。