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個人事業主の再開と消費税課税事業者について

現在、法人3期目です。

それまでは個人事業主でした。
個人事業主の時はすでに「消費税課税事業者」となっておりました。


たとえば、この場合
再度、個人事業主を再開させた場合、
消費税課税事業者 として再開となるのでしょうか?
それとも、消費税免除事業者 になるのでしょうか?

お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

消費税は原則として、前々年の課税売上高が1千円を超えると課税事業者になります。

ご回答いただきありがとうございます。

前々年の課税売上高は、個人事業主を廃業しているので、
個人事業主の前々年の課税売上高は0円となります。

法人のほうは、前々年の課税売上高は1千円を超えている状態です。

それであれば、個人事業主を再開した場合、個人事業主は消費税免除事業者になるという認識であっていますでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
解決致しました。

本投稿は、2019年03月06日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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