税理士ドットコム - [消費税]ドイツ、オーストリアからの楽器購入 - ヨーロッパの付加価値税(VAT)は、非居住者、又は、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. ドイツ、オーストリアからの楽器購入

ドイツ、オーストリアからの楽器購入

ドイツもしくはオーストリアから中古の楽器(製造から100年以上経過、アンティーク証明有り)を購入し日本へ持ち込む場合、ドイツもしくはオーストリア内で消費税を払った場合でも日本に輸入する際に日本の消費税も二重で払う義務があるのでしょうか?

税理士の回答

ヨーロッパの付加価値税(VAT)は、非居住者、又は、輸出用商品には、課税されません。付加価値税は、還付されます。

本投稿は、2019年05月15日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 輸入消費税の申告に関して

    輸入仕入を行い、輸入消費税を支払いました。 本体500,000 消費税31,500(6.3%) 貨物割8,500(17/63) この際に、申告書の付表2...
    税理士回答数:  1
    2016年04月21日 投稿
  • 輸入消費税の還付について

    お世話になります。 当方中国から何回か輸入しているのですがinvoiceに記載されている金額が実際よりやすく記載されており、いわゆるアンダーバリューになってお...
    税理士回答数:  1
    2016年03月28日 投稿
  • 消費税の経過措置について

    消費税の経過措置について質問させて下さい。 清掃委託などの業務委託契約について、今年の3月31日までに4月以降の契約を交わしていれば、10月以降税率が10%に...
    税理士回答数:  1
    2019年01月23日 投稿
  • 輸入した商品の消費税について

    ワインを輸入して販売するのですが、輸入して税関から引き取るのは友人で、弊社は友人から買い取る形で仕入れます。 この場合、特になんら問題なく仕入れた金額分の仕入...
    税理士回答数:  1
    2017年09月19日 投稿
  • 消費税10%の経過処置について

     消費税に関しての質問だったのですが、建物を改築することになり、敷地内にプレハブをレンタル、建設業者の詰所として設置することになりました。 レンタル期間は、今...
    税理士回答数:  2
    2018年08月22日 投稿

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,377
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,492