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太陽光発電システムの消費税還付について

2018年1月契約し、今年2019年5月、やっと太陽光発電システム稼働ができました。現時点で、消費税還付を申請することが間に合うでしょうか?

税理士の回答

2019年中に、消費税課税事業者選択届を提出する事になります。

「参考」
手続名]消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項

[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者

[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
不要

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
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消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/198KB)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]

本投稿は、2019年05月23日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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