消費税区分記載請求書の書き方
10月の消費税改定での請求書記載につきまして、
普通法人の売上の請求書で経過措置8%と標準税率10%売上の両方が同じ月である場合、区分記載請求書の要件の「税率毎に合計した税込対価の額」として同一請求書で2つに分て記載しなければならないでしょうか。軽減税率8%は無い場合です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
10月からの売上の請求書で経過措置8%の分がある場合、消費税率が異なりますので区分記載する必要があります。

米森まつ美
他の請求(売上)にも、軽減税率適用商品はありませんか
無いようでしたら、原則が10%なので二つに分けて記載する必要はありません。
ただし、相手(お客様)の便宜を考えて、余白か摘要欄に「軽減税率適用商品はなし」と記載があると親切です。
ご回答頂きましてどうも有難うございます。
食品等の軽減税率8%は無くて、経過措置税率8%と標準税率10%の2種類がある場合ですが、結論としましては区分記載請求書とは全ての消費税率(標準税率・軽減税率・経過措置税率・免税・非課税・不課税)の売上ごとに分けて記載しなければならないという認識で正しいのでしょうか。

米森まつ美
区分記載請求書には、軽減税率摘要と一般税率のものを区分する請求書と捉えることが出来ます。
ただし、軽減税率摘要のものがない場合であっても、経過措置によって旧税率を使用する場合は、軽減税率と混乱させないように配慮する必要が有ります。
同じ8%であっても、内訳(国税と地方税)の税率が異なるためです。
結果的には、貴方のお考えと同じになります。

出澤信男
区分記載請求書では基本的に標準税率、軽減税率、経過措置税率のように分けて記載すべきというのが国税の見解です。
度重ねましてご回答頂きありがとうございます。
理解不足で申し訳ございません、法的に考えた場合ですと区分記載請求書で必ず区分記載しなければならないのは軽減税率のもののみ、ととらえることは妥当なのでしょうか。

出澤信男
消費税法においては標準税率のものと軽減税率のものを必ず区分記載する義務があり、区分記載すべきは軽減税率のみととらえるのは妥当であると思います。しかしさらに経過措置8%のものがある場合にはそれについても分かりやすく区分記載しておくのが相手方の処理を考慮してもより親切といえると思います。

米森まつ美
法的に捉えた場合は、貴方のご理解のとおりとなります。
ただし、経過措置にかかる取引がある場合は、10%の取引と区別できるように請求書等を発行された方が良いと思います。
度重ねてご回答を頂きましてどうもありがとうございます。
本投稿は、2019年06月04日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。