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自宅兼事務所の購入に伴う消費税について

個人事業主です。
この度、マンション1室を自宅として購入し、一部を事務所として使用します。
私は消費税の課税事業者ですが、マンション購入金額のうち事務所部分は課税仕入にしてよろしいでしょうか?
また、この時何か気をつけることはありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業者の家事共用資産の取得については、ご記載の通り事業供用分について課税仕入れの対象となります。
以下の11-1-4(家事共用資産の取得)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm

①簡易課税を選択している場合は、適用がないこと
②事業供用部分の取得価額が100万円以上である場合、調整対象固定資産を取得した場合の課税売上割合が著しく変動したときの調整の適用があること。(以下をご参照ください。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
③事業供用部分の取得価額が1,000万円以上である場合、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例の適用があること。(以下をご参照ください。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
が主な注意点となります。

ご回答いただきどうもありがとうございました。
おかげさまで解決いたしました。

本投稿は、2019年06月06日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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