国際郵便による輸入消費税、関税に関して
商用目的で外国より貨物輸入でなく国際郵便で輸入した場合、国際郵便局は税関外郵出張所に郵便物を呈示し、荷物が一万円を超えるものは賦課課税形式が取られ課税額を税関が計算、郵便局がまずは立て替え納税、荷物配達時に受取人から立て替えていた消費税、関税を徴収する流れが通常ですが、過去に私は三回ほど一万円を超える商用目的の品を輸入しましたが、徴収されたことがございません。通常の流れで行けば本来払わなければいけない税金を徴収しなかったので脱税になりますが、そもそもは賦課課税形式をきちんと行わなかった税関側に非があるように思います。
また賦課課税形式は申告納税制度ではありませんので、賦課課税形式の国際郵便に関しては私から納税申告ができません。
支払わないと一般的には脱税になりますが、賦課課税形式のため申告納税ができません。どうしたらいいか困っています。
どなたかご教示して頂けないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
賦課漏れの関税を納付するには、修正申告に準じた手続きとなるのではないでしょうか
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1305_jr.htm
こちらの税関のページにあります問い合わせ先に相談してみてください
本投稿は、2019年07月11日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。