消費税課税事業者届出書の提出期限
消費税免税の個人事業主ですが、昨年の売上が1千万円を超えたため、翌年から課税事業者となる予定です。
今年は免税のままですが、課税事業者届出書はいつまでに出せばよろしいですか?
今年の年末でも大丈夫ですか?
税理士の回答

出澤信男
消費税課税事業者届出書については、いつまでという期限はないのですが、速やかに提出するということになっております。今年の年末まで待たずに早めに提出されることをお勧めいたします。
消費税課税事業者届出書の提出時期は、「提出すべき事由が生じた場合に速やかに提出する」こととされています。つまり、その年の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、翌々年については納税義務が免除されないこととなりますので、「その年終了後」速やかに提出することになります。
相談者様のケースでは、昨年の課税売上高が1,000万円を超えているとのことですので、その年(昨年)終了後速やかに提出することになります。
税務署はいつでも受付しますので早めに提出されるのが宜しいでしょう。
遅くとも今年末までには提出しておく必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
ご回答頂きありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
本投稿は、2019年07月25日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。