消費税法上(仕入税額控除)の発注書の必要性について
■質問:消費税法第30条の仕入税額控除のために「発注書」は必要ですか?
法律を見ると、『仕入税額控除を受けるためには、「課税仕入れなどに関する帳簿」及び「請求書等」を保存しなければなりません。』との記載があります。
「課税仕入れなどに関する帳簿」が総勘定元帳などを表していることはわかりました。
問題は「請求書等」なのですが、この「請求書等」に「発注書」は含まれますか?
私の見解では、請求側(受注者側)が発行する請求書は仕入れの証拠になりますが、発注者側が自分で発行する発注書は、仕入れの証拠にはならないのではないか?と思っています。つまり、消費税法第30条の仕入税額控除に、発注書は必要ない、という見解なのですが、これは間違えていますか?
もちろん、発注書が必要な場面もあることは承知しています。
下記の法律によって、発注書の発行義務や保存義務があることはわかりました。
●発注書の法的義務
・下請法第3条→発行義務
・会社法→保管・保存義務
・法人税法→保管・保存義務
・建設業法第19条1項→発行義務(契約書または発注書&請書)
(・消費税法第30条→仕入税額控除のために必要??)
しかし、仕入税額控除のための必要性だけが、どうしてもわからなかったので、教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
消費税法に「等」の具体的内容が書いてあります。
発注書に下記のような内容が書いてあれば、それは「等」にはいると思います。
発注書がないといけないという書きぶりではないです。
@@@@@
二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ハ 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ホ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
理解できました☆
詳しくありがとうございます!
本投稿は、2019年07月25日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。