簡易課税制度について
売上5000万未満の企業が対象の簡易課税制度について質問させて下さい。
例えば、
今期の売上が1,000万を超えた場合
⇨来来期の売上に対して消費税が発生(前期が1,000円未満の売上とした場合)
だと思うのですが、簡易課税制度を利用した場合、
消費税の控除が一部されるかと思います。(弊社はサービス業なので50%)
来来期の売上が1100万円
(海外商品として800万円、その他国内手数料等300万円)
*海外商品は、語学留学費用等*
だった場合、課税対象となる売上額は300万円になりますでしょうか?
簡易課税を利用した場合、300万円の50%が控除され、
150万円に対して課税されるのでしょうか?
⇨15万円程度が、所謂、消費税として納付する額になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
ご質問の箇所は、実務で最も慎重に調べて対応しなければなら
ない箇所です。
顧問の税理士さんがいるならその方へ、いない場合は税務署へ
で確認をとって処理するのがベストかと考えます。
海外商品がからむ箇所は、取引の内容によっては、相談者様の
いうところの課税対象となる売上に含む取引もあるからです。
そこを間違えれば、納めなくてよい消費税を納めたり、納めなければならない消費税を未納にしたりして、多大な損害が発生します。
ぜひ上記の方へご相談して解決してください。
以上 宜しくお願い致します。

佐々木広幸
追加でご連絡させていただきました。
相談者様がお聞きしたい箇所は、前々年の売上の金額
の範囲ではなく(課税事業者の判定の際の課税売上でなく)、
課税事業者前提で+簡易課税をとった場合のときの計算の事
業区分でしたら、相談者様の海外売上が輸出免税や国外売上
に該当するなら相談者様の計算で正しいと考えます。
よって、納付金額も税抜300万の国内売上なら相談者様の計算
された15万くらいで正しいです。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年09月17日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。