簡易課税の事業区分
アドバイザーの仕事をしています。
これに関連して、私が作った文章をPDFにし、お金を振り込んでくれた方に、メール添付するという形で販売しています。この場合は第何種になりますでしょうか。
お忙しい時期にお手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のお仕事の内容から判断しますと、消費税簡易課税の事業区分は、第五種事業(サービス業等)に該当するものと思われます。
本投稿は、2020年02月26日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。