消費税還付について
2年前に開業届を出したときに消費税申告無しをチェックしましたが、全く事業をしませんでした。今回輸出物販をするにあたり、消費税還付を受けるため、課税事業主として登録したいのですが、課税事業主登録はできるのでしょうか。
税理士の回答
個人事業者という前提でご回答します。
2年前に開業届を提出されているとのことですので、今年に課税事業者選択届出書を提出しても適用開始は来年からとなります。
届出を出した時と今回の事業は内容が違うのですが、その場合、新規事業として、課税期間中(今年)に適用になりませんか?
事業の内容に関わらず、開業届を出されているのであれば既に事業者になっていますので適用されないと思います。
ご記載の形が認められるのであれば、事業内容を変更すれば課税事業者と免税事業者を恣意的に選択できますので。
わかりました。
課税事業者の届出を出していない=免税事業者になりますか?
当初のご質問の文面から、課税事業者選択届出書を提出していなければ免税事業者となります。
ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
本投稿は、2020年02月29日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。