タレントに支払う報酬に対する消費税について
業務委託のタレントに支払う報酬に対する消費税についての質問になります。
個人事業でタレントのマネジメント事業をおこなっています。
完全歩合制で「3(タレント):7(事務所)」でやっています。
例えば、タレントの3割の報酬が10万円だった場合、
10万円−[源泉徴収](10万円×10.21%)+[消費税](10万円×10%)=[振込金額]99,790円
という計算になる所までは分かりました。
しかし、前々年における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されるという話を聞きました。
そうすると、これに該当するタレントに消費税を支払っても、タレント側は消費税分を納付しなくていいので貰い得になってしまうように思われます。
このような場合でも、消費税はタレント側に支払う必要があるのでしょうか?
吉本興業のタレントさんが明細を公開していたものを見ましたが、消費税の項目が載っていないように見受けられました。
お手数をお掛けしますが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
①納税者が、課税事業者かどうかについては、斟酌しないのが今の税法です。
ので、
②消費税プラスの請求書が来れば、支払わざるおえないと思います。
③納税者も、電車賃光熱費消耗品については消費税を支払っています。
④消費税法の改正で、消費税の課税事業者番号が、発行され、
請求書や納品書に、その番号を明記しなければいけなくなります。
⑤また、取引をしている事業者も、課税事業者番号のない取引については、国から支払った分の消費税を戻してもらえなくなります。
⑥その時から、相手方に、課税事業者番号の請求もできます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月09日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。