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免税事業者の消費税の扱いについて

お世話になります。個人で造園業を営んでおります。取引先からの依頼で人材派遣事業所に除草作業員を手配し、現場での目配りをすることがあります。この際、取引先へは事業所からの請求料金に事務経費をプラスして請求させていただいてます。当方、免税事業者なのでかねてから手間賃や前述のようなケースすべてについて消費税を上乗せしないで請求しておりますが消費税は乗せても差し支えないでしょうか?

税理士の回答

免税事業者でも消費税を請求することはできます。

ご回答いただきありがとうございます。相談して良かったです。

本投稿は、2020年05月18日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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