デイサービス施設 課税仕入
デイサービス施設を建設予定です。
デイサービスは基本的に非課税売上になるので、施設の建設費用は、非課税売上のみ対応の課税仕入に該当しそうですが、自費で利用する人がいないとも限らないので、共通課税仕入で処理することも検討しています。
建設費用の消費税は、どのように処理したら良いでしょうか?
税理士の回答

横田慎一
初めまして。
福祉や医療などを専門にしている者です。
ご質問のケースでは共通課税仕入で一旦、処理されるので結構かと思われます。
ただし、年度が終わって結果的に非課税売上のみだったという可能性もゼロではないのであれば、年度末に課税売上の有無を確かめて、もし非課税売上のみであれば、非課税売上のみ対応の課税仕入に修正することとなります。
本投稿は、2020年06月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。