【契約交渉中】スーパーマーケットの駐車場使用で消費税が課税されますか?
現在、スーパーマーケット事業者への土地貸付について、契約書の検討と交渉をしています。
契約書には、土地使用目的として「駐車場(顧客用・従業員用)として使用する」
と明記することになりました。
本件の場合、賃料に消費税が課税されるのでしょうか?
契約書の土地使用の要点は次の通りです。
1.土地使用目的は駐車場のみで、建物は含まない。
2.駐車場は顧客と従業員が使用する。
3.駐車場設備(路面舗装、境界線、車止め)は、借主が整備・運用している。
4.駐車場内への入出庫管理はしておらず、駐車料金も発生していない。
相手方と交渉中であり、消費税が課税される場合は契約書へその旨を
反映する必要もありますので、早めに回答をいただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
単に、土地を賃貸しているのか、駐車場設備を賃貸しているのか重要な点は3.です。
3.駐車場設備(路面舗装、境界線、車止め)は、借主が整備・運用している。
コレにより貸主は、土地のみを賃貸していることになるため、消費税は非課税です。
早速に回答をいただき、ありがとうございます。
消費税が非課税である旨が分かりましたので、契約書には消費税の文言は記載しないことにしました。
本投稿は、2020年08月31日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。