消費税の申告について
事務所兼住宅(事務所3割住宅7割)を新築し、2分の1ずつの夫婦共有名義です。
夫が消費税の課税業者なのですが、共有名義でもあり、事務所兼住宅でもあり、どう計算するのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。持ち分割合に応じて各自申告いたします。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年02月18日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。