国内法人を持たない海外法人の消費税納税に関して
どうか、以下ご教示のほどお願い致します。
日本に法人を置いていない、完全な海外法人にて日本国内向けの商品販売事業を行っております。
日本向けの商品販売開始は2019年、会社の設立は2015年でございます。
決済月は12月、2019年度の販売額は1000万円を下回っておりますが2020年度は1000万円を超えております。
この場合、そもそも消費税納税の義務があるのかないのか、ある場合にはどのタイミングから必要となるのかについて、お教え頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
日本向けに輸出をしているのでしょうか?
消費税法は国内法であって、原則として日本国内で行われる資産の譲渡等に対して課されるものですので、ご記載の文面から貴社には納税義務はないと思います。
消費税の納税義務があるのは、貴社の商品を輸入した輸入者になります。
ご回答頂きありがとうございます。
はい、日本の個人消費者向けに商品の輸出販売を行っております。
ご丁寧に回答頂きありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年01月29日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。