飲食店の売上の税区分について
飲食店の売上の税区分についてです。
飲食店を経営しています。
店内飲食は10%、テイクアウトは8%の課税売上高になるのではないかと思っていたのですが、昨年度の帳簿を見ると区別なく全て10%で入力されていました。
分けなくても税金の計算上特に問題はないのでしょうか?
免税事業者ではありません。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
問題ありと考えます。
免税事業者ではない、つまり課税事業者であれば消費税の納税額に影響を及ぼすためです。全て10%であれば納税額が多くなっている可能性があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年05月13日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。