居住用アパートを業者から借上げしてもらった場合の消費税
お願いします
現在アパートを1棟所有しています
今まではそちらのアパートを不動産会社を通じて、入居者と直接契約し
そこから賃貸収入をもらっていました
こちらについては消費税は非課税なのは問題ありません
今度こちらのアパートを業者から借り上げ(毎月一定額を業者から支払ってもらえる)方式に変更しようか考えているのですが
この場合も住宅の貸付ということで非課税売上でよいのでしょうか
税理士の回答

米森まつ美
回答します
業者が住宅として賃貸することが明らかな場合は、非課税売上になります。
国税庁HPから参考箇所を紹介します。
「4 転貸しする場合の取扱い」をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
本投稿は、2021年07月14日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。