税理士ドットコム - 消費税課税事業者の強制期間中に新車を事業転用したら強制期間は延長されますか? - 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税課税事業者の強制期間中に新車を事業転用したら強制期間は延長されますか?

消費税課税事業者の強制期間中に新車を事業転用したら強制期間は延長されますか?

個人事業主、青色申告、税込経理です。

売上1000万未満ですが、数年前に消費税課税事業者選択届を提出しました。
そして去年、高額資産を購入し消費税還付を受けました。
今年、来年と消費税課税事業者の強制期間になっていると思います。

現在、そろそろ自家用兼業務用車を買い替えたいと思っていますが、車を事業転用すれば課税仕入にならないと聞きました。

そこで、税込400万円の車を購入初日から按分50%で事業転用した場合は、車の消費税控除は受けられなくても、減価償却費は計上でき、再来年から免税事業者に戻れるという解釈でよろしいでしょうか?

税理士の回答

「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上です。
400万円では、該当しません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm

迅速な回答ありがとうございます。

高額特定資産ではなく、強制期間中に100万円以上の調整対象固定資産を購入した場合でも消費税課税の強制期間は延長されないと言うことでしょうか?

表題は事業転用となっていますが、本文は業務家事供用資産となっていますので、後者である前提で回答します。
税込400万円=税抜364万円の半分の税抜182万円が課税仕入に係る支払対価の額となり調整対象固定資産に該当しますが、調整対象固定資産の取得による所謂3年縛りは、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者が強制適用となっている2年間のうちに調整対象固定資産を取得した場合に適用されます。
数年前に課税事業者選択届出書を提出しているのであれば、調整対象固定資産による所謂3年縛りは適用されないでしょう。

なお、前者の家事用資産を事業用資産に転用した場合は、課税仕入を行った日は家事用として購入した日ですから、調整対象固定資産に該当しません。

長谷川先生、前田先生、わかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月04日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,223