消費税
1人美容室を経営してます。今年の売り上げ「消費税込み」が1030万円位になりそうです。技術売上プラス物販売上です。この場合消費税は支払うしかないのでしょうか?青色申告です。
税理士の回答
個人事業者という前提で回答します。
消費税の課税事業者となるのは2年後(令和5年)で、その時の消費税は令和5年の課税売上で計算します。
消費税の納税義務判定に所得税の青色申告は関係ありません。
ありがとうございました。勉強になります
本投稿は、2021年10月14日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。