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個人事業主が課税事業者になった際の消費税の納付タイミングについて

お世話になります。個人事業主として事業を営んでいる者です。
タイトルの件ですが、本年度において課税売上高が1,000万を超えそうな見込みであり、
それに伴い課税事業者になった場合の消費税の納税タイミング等について確認させていただきたいと思います。

結論として、以下の認識で正しいでしょうか?

1)2023年度の決算タイミングに本年度(2021年)の売上高を元に計算した消費税を納付する
2)2022年度においては消費税の納税は発生しない
3)一度課税事業者になると原則2年間は課税事業者として継続しなければならない(2023~2025年まで継続?)

お知恵をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

2021年は免税事業者である前提で回答いたします。

1)2023年度の決算タイミングに本年度(2021年)の売上高を元に計算した消費税を納付する
→2023年が消費税の課税事業者となり、2023年の売上・仕入や経費等から計算した納付すべき消費税を、2024年に行う確定申告のタイミングで納税します。
 2021年は免税事業者なので、今年に消費者から預かった消費税については納税しません。

2)2022年度においては消費税の納税は発生しない
→昨年の課税売上高が1,000万円以下であり、今年の1月〜6月の課税売上高及び支払給与額が1,000万円以下であれば、ご相談者様の認識のとおり、2022年は免税事業者です。

3)一度課税事業者になると原則2年間は課税事業者として継続しなければならない(2023~2025年まで継続?)
→いいえ。課税事業者の判定は毎年おこないます。自ら課税事業者となるための「課税事業者選択届出書」を提出した場合と勘違いなさっていると思われます。

松井様、早速のご回答をありがとうございました。
各種大変参考になる内容で助かりました。

重ねて恐縮ですが、ご回答頂いた内容を踏まえ、以下の認識で間違いがないか伺わせていただきたいと存じます。
※ちなみに、2021年は免税事業者となります。(本年度2021年に初めて税込1,100万を超えそうなため)
また(2)においても免税事業者の要件に該当しておりました。

(1)本年2021年に課税事業者の要件を満たした場合でも、2021年度及び2022年度に預かった消費税は納税対象ではなく、あくまで2023年の売上を元にした消費税を納付するという認識で間違いないでしょうか。
(例)2021,2022年度はそれぞれ1,200万売り上げて2023年は半分の600万だったが、その場合でもあくまで600万を対象にした消費税を納付する

(2)毎年判定とのことですが、2023年度に課税売上1,000万未満であった場合は、そこで課税事業者としての義務は終わり、翌年以降は免税事業者として活動できる


度々お手間を頂き恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

(1)本年2021年に課税事業者の要件を満たした場合でも、2021年度及び2022年度に預かった消費税は納税対象ではなく、あくまで2023年の売上を元にした消費税を納付するという認識で間違いないでしょうか。
(例)2021,2022年度はそれぞれ1,200万売り上げて2023年は半分の600万だったが、その場合でもあくまで600万を対象にした消費税を納付する
→ご相談者様のご理解のとおりです。

(2)毎年判定とのことですが、2023年度に課税売上1,000万未満であった場合は、そこで課税事業者としての義務は終わり、翌年以降は免税事業者として活動できる
→2024年は、2022年の課税売上高が1,000万円以下であり、2023年の1月〜6月の課税売上高または支払給与額が1,000万円以下であった場合に免税事業者となります。
 消費税の課税事業者となるかの判定には、対象年の基準期間(前々年)の課税売上高と、特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高または給与支給額を使います。

重ねてのご返答、誠にありがとうございました。
お陰様で疑問箇所がスッキリしました。
ご対応、重ねて御礼申し上げます。

本投稿は、2021年11月06日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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