海外での取引での消費税の位置づけ
中国で機械を製造し、中国国内の工場に設置
B社(日本)が中国の会社から購入し、C社(日本)に売った際に
機械自体は輸出入がないので無税でB社が購入し、課税でC社に販売している。
その際の消費税は決算でまとめて国に支払えばいいのか。
税関等は関係がないのか知りたい。
税理士の回答

竹中公剛
日本を経由していないので、日本の消費税には関係がないと考えます。
課税でC社に売ることはできないと考えます。
日本の國を経由していないので、税関も関係がないと考えます。
回答ありがとうございます。
再確認になりますが国内でのB社からC社への請求書発行は免税ということになりますでしょうか。

竹中公剛
いわゆる三国間取引といいます。不課税=対象外です。
免税ということではありません。
本投稿は、2022年01月20日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。