消費税還付時に合わせて振り込まれた還付加算金の確定申告方法
太陽光発電事業を行っている個人事業主(課税事業者)です。
昨年この事業で消費税の還付を受け、還付加算金が振り込まれました。
確定申告(所得税)では、事業収入ではなく、雑所得で計上可能でしょうか?
それとも、この事業の青色申告決算書の収入(雑収入)に計上し、消費税申告にて、非課税取引として計上する必要がありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
還付加算金は、雑所得にて計上ください。
加算金は不課税取引になります。非課税ではありません。
消費税の申告書では、そのため、どこにも数字が反映されません。
ご回答ありがとうございました。雑所得に計上して確定申告いたします。
本投稿は、2022年01月29日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。