本業と雑所得を合算して1,000万円を超えると消費税の対象になりますか?
方個人事業主です。
以下の①②ような状況だった場合消費税の課税対象になりますでしょうか?
①本業の収入金額(確定申告書Bのアの項目)が1,000万円未満
②暗号資産の売却益(雑所得)を合算して収入が1,000万円超え
(例)本業900万円+売却益300万円→1,200万円
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
まず消費税の課税事業者の判定は、課税売上高が1,000万円超かどうかで判定します。
暗号資産の売却益は消費税の対象ではありませんので、課税売上高に含まれません。
①のうち課税売上高が1,000万円を超えないかぎり課税事業者には該当しません。
早々とご回答ありがとうございます。
勉強させていただきました。
本投稿は、2022年02月02日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。