税理士ドットコム - 本業と雑所得を合算して1,000万円を超えると消費税の対象になりますか? - まず消費税の課税事業者の判定は、課税売上高が1,0...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 本業と雑所得を合算して1,000万円を超えると消費税の対象になりますか?

本業と雑所得を合算して1,000万円を超えると消費税の対象になりますか?

方個人事業主です。

以下の①②ような状況だった場合消費税の課税対象になりますでしょうか?
①本業の収入金額(確定申告書Bのアの項目)が1,000万円未満
②暗号資産の売却益(雑所得)を合算して収入が1,000万円超え
(例)本業900万円+売却益300万円→1,200万円

ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

まず消費税の課税事業者の判定は、課税売上高が1,000万円超かどうかで判定します。
暗号資産の売却益は消費税の対象ではありませんので、課税売上高に含まれません。
①のうち課税売上高が1,000万円を超えないかぎり課税事業者には該当しません。

早々とご回答ありがとうございます。
勉強させていただきました。

本投稿は、2022年02月02日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,512
直近30日 相談数
794
直近30日 税理士回答数
1,471