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消費税

昨年10月に法人化しました。
会社の出資金は500万円で昨年は稼働のための準備期間だったため売上はなく、経費は賃料や什器などで300万円くらいです。
消費税は売上がないので、全額返って来るのでしょうか。

税理士の回答

回答します

 御社の資本金額が1000万円以上の場合、1期目から「課税事業者」になりますので、消費税の申告をすることで還付になる可能性があります。
 資本金額が1000万円未満である場合は、免税事業者になりますので消費税の申告はできませんので還付を受けることはできません。

 免税事業者が課税事業者になるためには、「課税事業者の選択届出書」を提出する必要があります。設立第1期の場合は、その期間中に提出すれば、課税事業者になりますが、2年間は免税事業者に戻ることはできません。

 国税庁HPから消費税の免税等にかかる説明箇所のアドレスを参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

 併せて、「課税事業者の選択届出」の手続きの箇所も添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

本投稿は、2022年02月06日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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