専門学校の施設利用料の消費税
専門学校の施設設備費については授業料等と同じように消費税が非課税だということは調べてわかったのですが、施設利用料については消費税は非課税ですか?規定等があれば教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答
学校の施設利用料は、学校教育法などの規定に基づく教育として行う役務の提供の範囲外ですから課税取引です。
(消費税法別表第1・11及び12、消費税法施行令14条5・15条・16条、消費税法基本通達6-11-1~6)
本投稿は、2022年02月14日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。