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インボイス制度開始後、少ない利益額でも簡易課税制度を利用すべきか

現在フリーランスでインボイス制度開始後は適格請求書発行事業者となる予定です。
手取りの利益が大変少なく消費税として納税する金額の大きさが不安なためご相談させてください。

課税売上は5000万円以下、事業区分はサービス業、確定申告では仕入れ費用等を除くと約40万円ほどの利益での申告です。

①例えば課税売上が年間200万円、仕入れ経費等が年間160万円の場合、
簡易課税制度を適用すると50%のみなし仕入率で納税額10万円、手取り30万円になるのでしょうか。
この場合、簡易課税制度を利用しなければ仕入れ経費等の消費税が16万円に収まり、納税額4万円、手取り46万円で合っていますでしょうか。

②簡易課税制度を利用しない場合、帳簿の付け方はかなり煩雑ですか?
現在手元の帳簿は日付・仕入/納品先・金額程度の簡素なもので、確定申告月の1か月だけ会計ソフト契約し一気に入力、というスタイルです。
この程度の場合、簡易課税制度を利用しないとなると色々と躓きやすいでしょうか。
(ざっくりとした印象、私見で結構です)

全体的に理解の足りていない部分も多く、他に何か良い案があればご教示いただきたいです。

税理士の回答

回答します。
あなたの場合は、あなたのお考えのとおり明らかに簡易課税は不利です。
このため記帳と書類の保管が必要ですが、今、市販の安いクラウド会計ソフトが出ています。月額2千円程度のものもありますので、これらのソフトを活用し消費税までの申告を作成してはと考えます。

本投稿は、2022年07月13日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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