接待につかうコ-ヒ-チケットの消費税
法人です。お客さまにまってもらう間のんでもらう為にコ-ヒ-チケットを渡しています。
接待交際費ですが、消費税は課税仕入れでしょうか?非課税仕入れでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
チケット代は、前払い金ですので・・・消費税は入っていません。
購入時
前渡金***現金預金***
使用したことが明らかになった時に、
交際費(課税)***前渡金***
です。
あげる接待の場合、あげた人からいちいち使いましたと連絡はうけないので、通常の経理では買ったときに
交際費 現金 非課税仕入でよろしいでしょうか?商品券とかと同じで

竹中公剛
交際費 現金 不課税仕入(対象外)でよろしいでしょうか?商品券とかと同じで
牌同じになります。
でも、待ってもらう間と記載があります。ので、そこを強調すれば、待つ間に飲む。・・・ので、課税取引でも・・・と思います。少し商品券とは違うように思います。
本投稿は、2022年09月01日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。