接待につかうコ-ヒ-チケットの消費税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 接待につかうコ-ヒ-チケットの消費税

接待につかうコ-ヒ-チケットの消費税

法人です。お客さまにまってもらう間のんでもらう為にコ-ヒ-チケットを渡しています。
接待交際費ですが、消費税は課税仕入れでしょうか?非課税仕入れでしょうか?

税理士の回答

チケット代は、前払い金ですので・・・消費税は入っていません。
購入時
前渡金***現金預金***
使用したことが明らかになった時に、
交際費(課税)***前渡金***
です。

あげる接待の場合、あげた人からいちいち使いましたと連絡はうけないので、通常の経理では買ったときに
交際費 現金 非課税仕入でよろしいでしょうか?商品券とかと同じで

交際費 現金 不課税仕入(対象外)でよろしいでしょうか?商品券とかと同じで
牌同じになります。
でも、待ってもらう間と記載があります。ので、そこを強調すれば、待つ間に飲む。・・・ので、課税取引でも・・・と思います。少し商品券とは違うように思います。

本投稿は、2022年09月01日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229