居住兼事務所 消費税
居住用賃貸物件(代表者個人契約)を自宅兼事務所で使用し
事務所スペース部分の賃料を代表者が務める法人から代表者個人へ支払った
場合の消費税は非課税んいなりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

田村真希
はじめまして、税理士の田村です。
居住用物件の契約時に、居住用として契約をしている場合は、事務所用途部分があっても、消費税は非課税となります。
支払分を消費税課税とする場合は、契約を事務所使用契約にご変更下さい。
本投稿は、2022年09月06日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。